本日は豪雨の中、ご来店いただきましてありがとうございました。
そもそも、「男性が美容院でカットしてもらうのはNG」などという話が出てくる根っこは、
「理容師法」と「美容師法」という2つの法律があって、それぞれ国家資格で、試験に合格しなければ業務を行うことはできない。
業務内容は法律上、
・理容師は、「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」(理容師法第1条の2第1項)
・美容師は、「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」(美容師法第2条第1項)
と区別されている。
1978年の局長通達
そうはいっても、理容室でパーマをかけることもあるし、美容室でカットしてもらうのも当たり前だ……と思われるだろうがそのあたりは、法律ではなく通達で明確にされる。
日本の法令体系は、法律(国会が定める)→政令(閣議決定)→省令(各大臣が決定)という構造で、
細かい事項は政令や省令で定めるようになっているが、この問題に限らず、実は重要なことは、
省令より更に下の通達(各省の局長や課長などが発出する文書)で決められていることが少なくないのだ。
この問題では、昭和53(1978)年に厚生省環境衛生局長(当時)名で、「理容師法及び美容師法の運用について」
と題する通達が出され、以下のように定められている。
・「理容又は美容には、それぞれ理容師法第1条第1項又は美容師法第2条第1項に明示する行為のほか
これに準ずる行為及びこれらに附随した行為が一定の範囲内で含まれる」
・「理容師が、刈込み等の行為に伴う理容行為の一環として男子に対し仕上げを目的とする
コールドパーマネントウエーブを行うことは差し支えないが、これ以外のコールドパーマネントウエーブは行ってはならない」
・「 美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、
その対象の性別の如何を問わず差し支えない。また、女性に対するカッティングは、
コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えない。
しかし、これ以外のカッティングは行ってはならない」
っという感じで法律では定められてはいます。。堅苦しくて読みたくないですが。
なんかこれだけ読んでいるとさも厚労省がまた規制をして・・・みたいにみえますが
今の厚労省はむしろ理容・美容を一つにしたいと考えています。
ただ理容も美容も組合の幹部たちが猛反対していて動かないのが実情です。
どこの業界も同じようなもんですね。。
新聞に載っていたのですが
スタッフ全員が理容師と美容師の免許を持っている場合に限り理美容室を開業できる。つまり同一店舗内で
理容・美容の行為を行うことが出来るらしいです。
それと理容師・美容師の免許を両方取ろうとした場合4年掛かるのですが、一気に取った場合に限り
3年で取れるようにすることも合わせて載っていました。
なんだ結局、学校にお金が動くってことジャン・・・
んで学校から○○へ・・・
ですかね。。
ほんとこの人達ってタダでは転ばないのね。。
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